特定住宅瑕疵担保責任とは

安心して住宅を取得できるように、定められた住宅の法律です。

住宅品質確保法で定められた新築住宅の売主買主や発注者の利益の保護のために、または請負人に対して、住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任(売買などの有償契約で、その目的物に通常の注意では発見できない欠陥がある場合に、売り主などが負うべき賠償責任。→製造物責任)を義務付けること(住宅品質確保法 第94条1項・第95条1項)。具体的には、10年間の瑕疵担保責任が義務付けされるのは住宅のうち特に重要な部分である構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分のみです。(第2条4項)
※保険の内容:住宅瑕疵担保責任保険(1号)平成21年7月1日改定

保険の利用

一般財団法人住宅保証支援機構の定める設計施工基準に適合するよう設計し、現場検査をお受けください。

  • 平成21年10月から、新築住宅の売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業者)が、発注者に新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されました。これにより売主または請負人の瑕疵担保責任を確実に履行させるために施行されます。
  • よって、売主または請負人は買主または発注者に対しての瑕疵担保責任を確実に履行することができ、また万が一、売主などの倒産などにより瑕疵を補修できなくなった場合でも、保証金の還付または保険金により必要な費用が支払われます。
  • 住宅瑕疵担保責任保険・任意保険(まもりすまい保険)の対象となるのは、建築物のうち「住宅」だけです。「住宅」とは住宅品質確保法でいう、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をさします。したがって、戸建住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も対象となります。 一方、事務所・倉庫・物置・車庫は「住宅」ではないため、対象とはなりません。
  • まもりすまい保険とは、住宅事業者が新築住宅などの基本構造部分の瑕疵の補修等(瑕疵担保責任)が確実に行われるよう保険でサポートするしくみです。

保険金をお支払いする主な場合とご注意

  • 保険付保住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、基本構造部分の基本的な耐力性能もしくは防水性能を満たさない場合の保険事故により、売主または請負人が買主または発注者に対し瑕疵担保責任を負担することによって被る損害について保険金をお支払いします。
  • 保険付保住宅に保険事故が発生した場合において、売主または請負人が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお瑕疵担保責任を履行できない場合は、住宅保証機構は、この保険契約における発注者などからのご請求に関する規定に基づき、売主または請負人が瑕疵担保責任を負担するべきであった損害の範囲において、発注者などに対して保険金をお支払いします。この場合、住宅保証機構は、住宅事業者に対して損害をてん補したものとみなします。
  • 支払いする主な保険金や支払いできない主な詳細は「普通保険約款・特約条項」をご参照ください。
  • 保険責任は、原則として住宅の引渡し日に始まります。
  • 保険期間は、原則として10年間としますが、保険の種類により異なります。詳細は事務機関等の保険取次店または住宅保証機構までお問い合わせください。

詳細についてのご相談・お問合せ

清水匠工務所までお電話または当ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ!

【参考リンク(新ウインドウに外部サイトが開きます)】

 一般財団法人住宅保証支援機構【住宅瑕疵担保責任保険 まもりすまい保険